会社員の場合は、年収に応じて給与所得控除額が決まります。
また、青色申告の65万円特別控除の要件も追加されておりますのであわせてご確認下さい。
なお、(2)の電子帳簿保存を行う場合、課税期間の途中からはできず、帳簿の備え付けを開始する日の3カ月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。
5万円・45万円」です。
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替え 昨今の働き方の多様化を踏まえ、給与所得控除・公的年金等所得控除の控除額は一律10万円引き下げ、どのような所得でも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
例えば、帳簿、貸借対照表、損益計算書などは、電子計算機処理システム(会計ソフト)などで作成した電子データのみが認められています。