2.耳標の取り外し、耳標未装着流通の禁止について(担保措置)(牛トレーサビリティ法第10条第3項、施行規則第12条、第13条) 耳標は、勝手に取り外したり、番号を削るなどして見えなくするなどの行為は禁止されています。
モデル事業においては牛がと畜処理された場合であっても「死亡」と扱ったことなどから、一部の牛については、と畜処理された場合であっても、異動内容の欄に「と畜」ではなく「死亡」と表示されている場合があります。
利用者は、他人の財産やプライバシーを侵害する行為を行わないこと。
【参考:耳標と耳標装置器(アプリケーター)】 (平成28年度の場合) 耳標 日本での取扱い メーカー アプリケーター 連絡先 特徴 装着可能な耳標 (1)オールフレックス フジタ製薬(株) 金属部分:赤 プラスチック部分:黒 「ALLFLEX」の文字が刻印 (1)オールフレックス (PDF:75. なお、「市町村の合併の特例等に関する法律」により、多くの市町村で合併の検討やその実施が行われておりますが、データベースの修正が適宜行われない場合もあり、表示が不適当なこともありますことをご了承願います。
よって、法律上の産地は「千葉県」となります。
ちなみに国産牛の定義も、先ほどと同じで「日本で最も長く育てられた牛」です。