この点についても、税理士に依頼することで不安解消につながります。
確定申告書の作成の場面に当てはめると、例えば、「ここからここまでが売り上げで、経費はこれだけあるから事業所得は〇円になる。
この場合はあくまで本人のお使いのようなものです。
これを「準確定申告」と言います。
代理で確定申告をする場合のマイナンバーの扱い 確定申告書には、マイナンバーを記載しなければいけません。
「納税管理人」は、個人、法人いずれの場合でも依頼可能であり、特に 資格も必要ありません。
このハンコがなかったら 「本人の意思によって」の部分で ひっかかっちゃいますよね。
税理士以外に確定申告書を作ってもらったらバレる? また、非税理士に申告書の作成を依頼したとしても、申告書だけを見て「これは非税理士が作成した申告書だ」ということは分かりません。