だったら、売り上げとしてはいくらなんだ。
2020-09-25 ライブ配信と 公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件現場は 女性達にライブ配信させた部屋のある所在、地東京都豊島区の地図になります。
(事実を基にしたフィクションです。
パソコン左上の白い四角はライトと思われます。
「現に少数であっても不特定又は多数の者を勧誘した結果であったり反復する意図がある場合には結局不特定又は多数の者が認識しうる状態である」とのことですが、 1 勧誘した結果とは、具体的にどのようなことを指し示すと考えればよろしいのでしょうか? それは、例えば、配信番組以外の方法 メールやSNS、掲示板など により不特定多数にわいせつを想起させるような案内をするようなことでしょうか? 2 反復する意図とは、具体的にどのようなことであると考えればよろしいのでしょうか? 例えば、特定の視聴者向けであっても、配信者が故意にわいせつ性の高い行為を繰り返すような場合のことでしょうか? なにとぞご教示のほど、よろしくお願いいたします。
警察庁から「取り締まり強化月間」のお達しが出ていたわけではない。
まったく無駄な処理に雇用が生まれているとしかいいようがない。