(別表第1)掛金月額 基本給月額 掛金月額 160,000円未満 8,000円 160,000円以上200,000円未満 10,000円 200,000円以上240,000円未満 12,000円 240,000円以上 14,000円 (別表第2) 勤続年数 支給率 勤続年数 支給率 勤続年数 支給率 1 1. 厚生労働大臣から、現在の掛金を支払い続けることが「著しく困難」だと認定してもらう 実際にこれら条件を適用するのは困難なので、掛金の減額は現実的ではありません。
3.企業年金の種類• (退職金額) 第6条 退職金は、従業員の退職時の基本給月額(基本給が日額で定められている従業員については、日給額の22倍の相当額)に別表第2に定める勤続年数に応じた支給率を乗じて得た額とする。
掛金が損金になる積立スキームの具体的な節税を教えてください。
なお、いかなる場合でも従業員に負担させることはできません。
掛金助成(法第23条) [ ] 新たに本制度に加入する事業主及び掛金月額を増額する事業主について、掛金の負担軽減措置がある。
まとめ 中小企業退職金共済制度を使うことで、従業員の退職金を毎月の掛金で準備でき、掛金は損金として計上もできるため事業主にとってもメリットは多いです。