近年では,障害者政策にとどまらず,すべての国民が安全・快適に過ごせる社会構築のための基本的な理念となっている。
基本的には、だれもがわかりやすい、きめ細かな環境整備を推進し、あわせて個別のニーズに応じた福祉用具の活用が重要となる。
このように、どうなっていたら困らないかな? 便利になるかな? と考えて、設備や環境をととのえたり道具を使ったりして「バリア」を取り除くことが「バリアフリー」なのです。
4億人が利用するのすべてに、障害者や車椅子のための昇降機を備える。
しかし、どうでしょう。
木造で史実に沿った復元をしようとするとき、バリアフリー反対派と賛成派の主張がぶつかってしまうことがあるのです。
建築物バリアフリー条例等による規定がない、「観覧席・客席」及び「公共的通路」を設ける場合や、複合建築物の中に福祉のまちづくり条例が独自で対象としている用途・規模の部分がある場合は、確認申請時の基準適合の審査に加えて、福祉のまちづくり条例の対象部分の届出も別途必要となります。