第88条[外患予備・陰謀] 第八十一條乃至八十六條ニ記載シタル罪ノ豫備又ハ陰謀ヲ爲シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス• 概説 [ ] 内乱罪は国家の存立に対する罪である。
しかし、人道的な医療行為等は緊急性におけるとして、また、占領下における強制による協力行為はを欠くものとして、を阻却ないし軽減されるものであると解される。
そのため、外国の一個人や私的団体は含まれないと考えられています。
88万人 ペンシルバニア州 郵便投票 公聴会 トランプ 大統領選挙 Twitter: ペンシルバニア州だけで、80万郵便投票の数が合わない、州議会での公聴会開始によって、見えて来た新しい転機!ルール説明の部分が若干長くなりますが、ぜひ最後まで聞いてください。
外患誘致罪は、外国と組んでその軍事力が利用される点で内乱罪よりも国家の存立が危険にさらされる危険が高く、また、自ら外国の軍事力を利用しようとする点で事後的に加担する外患援助罪よりも主体的であり、そのためより悪質といえます。
の例外として代表的なものである。
団藤重光 『刑法綱要各論 第三版 』 創文社(1990年)17頁• 本罪はのを転覆せしめる重大な罪であるが、仮に内乱が成功した場合、成功ということでその行為は(「」の論理により)正当化されて犯罪性が否定されるのでとして規定する他ない。
概説 [ ] 外患罪は国家の存立に対する罪である。