給付金の計算式は、通常の場合と異なります。
そこで、 本来は税務上、事業所得の収入として計上される収入だけれど給与所得・雑所得の区分で申告してしまっていた、という方については、昨年の確定申告の修正申告 もしくは更正の請求 をして、所得区分を事業所得に直した上で、持続化給付金については通常の申請方法を取る方が良いと思います。
「申請要領(個人事業者等向け)」に従って申請して下さい。
マイナポイントは最大5千円ですから、マイナポイント単独で課税されることはありません。
持続化給付金の正確な金額を確定申告書に記載するため、ハガキか通帳を準備するようにしましょう。
持続化給付金については、個人事業主は事業所得となりますが、給与所得者は一時所得となります。
もしもらい忘れていたという方はお急ぎ頂ければと思います。
つまり、持続化給付金を合わせて黒字だった場合は 税務署から修正申告の通知が来て延滞税などが発生することが考えられます。