産休とは、産前休業と産後休業のことです。
2出産育児一時金 (1)出産育児一時金とは? 健康保険または、国民健康保険に加入している、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合に支給されるお金です。
育休には2種類ある 育休には2種類あり、それぞれ「育児休業」と「育児休暇」と呼ばれます。
違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または、30万円以下の罰金が科せられます。
出産育児一時金で受け取れるのは42万円 妊娠4カ月以上で出産した場合、 子ども1人につき42万円を受け取ることができます。
また、十分に引継ぎをしたつもりでも、あなたに確認しなければ分からないことが発生するかもしれません。
お腹の子どものためにも無理は厳禁です。