雇用保険、労災保険等の追加給付について
「雇用保険の追加給付」がついに支給されました!
雇用保険関係
【失業保険】コロナによる特例措置【給付日数延長と特定受給資格者】
失業者の退職手当の追加給付について
社会保険労務士事務所みらいの酒井です。
地域にかかわらず、全国一律で下記の日付で判断されます。
つまり、自分が対象になるかどうかは、「雇用保険の追加給付に関するお知らせ」が届くまではわからないということです。
退職時にこそ猛烈に仕事に取り組むべきだと筆者は主張する。
雇用保険の各種給付を過去に複数回(種類)受給しましたが、「お知らせ」の「受給時期」欄に載っていないものがあります。
私には、テレビや新聞で周知されていない情報を「詐欺かな?」と疑ってしまうクセがついています。