時間外労働(月60時間超)……50%(中小企業は2023年4月から)• 労働基準法が定める勤務時間の上限は週40時間ですので、教員の半数以上が週20時間、月間80時間以上の残業を行っている計算になります。
「聖職」と言われるほどプライベートを犠牲にし、児童・生徒・学生や保護者に対して長時間尽くさなければならない労働環境である割に、長年、この状態が改善されていません。
つまり残業は、法律で決められた労働時間を超えて労働者を働かせる「例外的な労働」であり、例外な労働であるからこそ割増賃金を支払う必要があるのです。
この規定が決まる前の1966~71年にかけても、日本全国で教員の超過勤務手当の支給を求めるストライキや訴訟が相次いでいたという背景があります。
もしそのような状況にあれば、 まずは上司に業務量が厳しいことを伝え、部門内で分散することができないか相談してみましょう。
さらに、これに休日出勤や持ち帰りでの仕事を含めると、 50%以上の人が週60時間以上働いている実態が明らかとなっています。
1日8時間を超えて働いた日があったのに、残業代が支払われていない!というときは、就業規則と労働契約書を確認してみましょう。