からご確認ください。
解説コラム• 毎日東京都の新規感染者数のニュースをみては、まだまだ落ち着かないなあ…と思われている方も多いのではないでしょうか?…とはいえ、Withコロナで事業は継続させていく必要がある中で、少しでも固定費抑制ができたらよいのでは!?ぜひ対象となる事業者は申請してみましょう! 「東京都家賃等支援給付金」ってなんなの? 「東京都家賃等支援給付金」の申請受付は、かれこれ8月17日にスタートしておりました。
( 1)国の家賃支援給付金の給付通知を受けていること ( 2)都内に本店又は支店等のある中小企業等又は個人事業主であること ア.中小企業等においては、 1又は 2であること 1.都内に本店を有すること 2.都の法人事業税又は法人住民税の課税対象者であること イ.個人事業主においては、 1又は 2に該当すること 1.都内に住所を有すること 2.都内で事業を営んでいること ( 3)都内の土地又は建物において、自らの事業のために他人の所有する土地又は建物を直接占有し、使用及び収益をしていることの対価として、家賃等の支払いを行っていること 国の家賃支援給付金で対象外となった以下の事業者については、国と同様、東京都家賃等支援給付金についても対象外となりますので、ご注意ください。
4 申請者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。
法律、法令もしくは条例に違反する行為。
詳しくは、申請受付要項の17ページに記載されていますので、ご確認ください 2 給付金の対象外となる会社の規模とはどのようなものですか 給付金の対象外となる会社の規模とはどのようなものですか。