医師の指示または了解 A錠 2錠 朝夕食後 B OD 錠 3錠 毎食後 A錠のみ粉砕 算定可 Bは口腔内崩壊錠です。
自家製剤加算の算定要件を満たすことは明らかな一方で、嚥下困難者用製剤加算の算定要件を満たすかは疑問の余地が残りますから、返戻などのリスクを考えると安全策として自家製剤加算を算定しておいた方が無難です。
要件 嚥下困難者用製剤加算は、嚥下障害等があって、市販されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、医師の了解を得た上で錠剤を砕く等剤形を加工した後調剤を行うことを評価するものである。
ホ 嚥下困難者用製剤加算を算定した場合においては、一包化加算は算定できない。
たとえば、いま注目されているのは「 リフィル処方箋」です。
嚥下困難者用製剤加算を算定するための剤形加工は、ほとんどの場合、自家製剤加算の算定要件を満たしており、その場合、嚥下困難者用製剤加算もしくは自家製剤加算のどちらかを算定することになります。
普通なら粉砕する必要はない処方です。
制度を維持していくために、限られた財源をどう使っていくか過激な議論がとびかっています。