公的年金等 収入金額-公的年金等控除額=所得額 公的年金等は国民年金や厚生年金などから支給される年金のことです。
合計所得金額を用いる場面 合計所得金額を用いて判定するものには、以下のものがあります。
雑所得…上の9つのどれにもあたらないもうけ これらのうち、 確定申告の対象になるものだけを合計します。
2020年2月 東京税理士会 税理士記念日特別イベントで登壇• 2016年10月 府中生涯学習センター主催 「複式簿記と経理及び確定申告のしかた」 5回連続講座を担当• ここでも分離所得の土地・建物等の譲渡所得に伴う特別控除は適用されていません。
上記の総合課税のみで構成される総所得金額に分離所得が足されることから、総所得金額等といわれています。
もちろん給与収入が103万円以下でも、他の所得があり、合計所得が38万円を超えれば扶養から外れることになります。