つまり、 三権(司法・立法・行政)がそれぞれ暴走して人権を侵害しないように抑制・均衡を図っているのが三権分立になるのです。
このように、3つの国家機関は、他の機関を監視しお互いにけん制し合って、権力の暴走に歯止めを掛けられるような権限を持ち行使できるようになっています。
それは、内閣総理大臣の指名(立法)と衆議院の解散(行政)です。
しかし、ここで疑問が生じます。
[倉橋正直] 出典 小学館 日本大百科全書 ニッポニカ 日本大百科全書 ニッポニカ について 「五権憲法」の解説 とともにが唱えたの政府組織の原則で,五権 行政,立法,司法,考試,監察の治権 分立主義による憲法理論。
司法権は裁判所が持っています。