・お待ちのお客様に声掛けをさせていただき、郵送でできる手続きについては、郵送対応に代えさせていただく場合があります。
(1)失業などにより保険料の支払いが困難な方 (2)事業の廃止または休止により保険料の支払いが困難な方 (3)震災、風水害等の災害で、財産のおおむね2分の1以上の損害を受けた方 申請に必要な書類 (1)失業した方の特例 ・雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証等 また、雇用保険に加入していなかった方の必要書類についてはお問い合わせください。
つまり、前年の所得が少なくなければ利用できないとう厳しい利用条件があるのです。
提出者 国民年金被保険者 代理の可否 可、代理の方の身分証明書(別世帯の方は委任状が必要です。
申請は退職日の前月からすることができ、退職した年の2年後の6月までが期限です。
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一般的な年金免除特例を利用するには、申請する本人の前年所得や配偶者などの前年所得によって審査されることになります。