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)の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
その上でレスパイトのみの通所介護の評価を押さえて、通所介護としての自立支援に向けた取り組みを評価することが必要ではないでしょうか。
この要件に関して 「(略)同カンファレンスについては利用者・家族も参加するサービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で実施するサービス提供責任者及びリハビリテーション専門職等によるカンファレンスでも差し支えない」と明確化されました。
の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。
・月曜日は ・火・木曜日は ・水曜日は ・金曜日は ・土曜日は ・日曜日は. smallTitleFontSize h1, [data-css-81d521]. customScale h1, [data-css-81d521]. なので、POSが勤務している所は算定できません。
、指定通所リハビリテーション事業所 指定居宅サービス基準第111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。
注2において同じ。